複雑な相続の手続きを、サポートいたします。

ご家族が亡くなると、亡くなられた方の財産を相続する手続きが必要となります。しかし相続は、亡くなられた方の状況、遺言書の有無、遺産の内容等によって、手続きに必要な事項が複雑に変化いたします。やるべきことが多数かつ複雑なため、すべて終了するまでに長い時間を要します。当事務所では、相続人様からご負担を軽減するために相続手続きのお手伝いをしております。

相続手続きの基本的な流れ

相続の開始

被相続人の死亡

流れ
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遺言書の有無

遺言書の有無により、その後の手続きが変わるため、まずは遺言書の有無を確認します。

流れ
2

相続人の調査

相続人を確定させるために、被相続人(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍謄本、および相続人の戸籍謄本を取り寄せ、相続人関係説明図を作成します。

流れ
3

相続財産の調査

被相続人がどれだけの財産を持っていたかを調査します。
固定資産税評価証明書や登記簿謄本で不動産の価値はどのくらいか、金融資産の場合は亡くなられた方の通帳やキャッシュカードを基に各金融機関から残高証明書を取り寄せます。借金やローンなどのマイナス財産も調査する必要があります。相続財産の調査が終わったら、財産目録を作成します。

流れ
4

相続方法の決定

相続人は①そのまま相続する(単純承認)、②相続しない(相続放棄)、③プラス財産の範囲で借金を返済し、余れば相続する(限定承認)の選択をします。
どの方法を選ぶかは、相続人が相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に決定する必要があります。3カ月以内に相続放棄または限定承認の手続きが行われない場合には、単純承認されたものとみなされます。

流れ
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遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合いの合意内容を遺産分割協議書として作成します。遺産分割協議は一人でも相続人が欠けると無効となってしまいます。また有効な協議書でないと預貯金の解約や不動産の名義変更ができません。協議書の内容に相続人全員が同意したら署名、実印を押印します。

流れ
6

遺産の名義変更と銀行解約手続き

遺言書、遺産分割協議書の内容に従い、不動産の名義変更、銀行口座の解約手続きを行います。

流れ
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