遺言は、大事な人に対する未来へのお便り~それぞれの願いを形にしませんか?

「 遺 言 」で、あなたの 想いを実現しませんか。「私の生前の想いを実現して欲しい」そんなあなたの想いをかなえる手段が遺言です。遺言を書くことにより法定相続分以外の分け方や、法定相続人以外の第三者に財産を残すことも可能となります。しかし、いざ遺言書を書いてみようと思っても、何をどう書けばよいのか、また書いた後どうすればよいのか、疑問に思うことが多いのではないでしょうか。私たち行政書士は、ご相談者に寄り添い、明るい未来をともに作るためにお応えいたします

~遺言は大事、人ごとと思わないで、我が事にもなり得ます~

ここに、相続について参考となるデータがあります。相続トラブルの起きた遺産総額と件数・割合を示しています。

遺産総額件数割合
1,000万円以下2,03334.8%
5,000万円以下2,50442.8%ここまでで約8割
1億円以下65611.2%
5億円以下3696.3%
5億円超370.6%
算定不能・不詳2474.2%
総数5,846
出典:裁判所ホームページ:司法統計年報家事事件編(令和2年度)

このグラフが示すように、全体の約80%の相続トラブルが「遺産総額5000万円以下」であり、「1000万円以下」だけでも全体の30%を超えています。~5000万という遺産の多くを占めるのが不動産であり、家や土地などは分割することが難しい為、トラブルになりやすいからだと言えます。

遺言書作成のメリット

1.相続人同士が揉めることなく相続手続ができる

遺言書がない場合、民法の定めに従い相続が行われます。すると、被相続人(亡くなった方)が行っていた事業の承継や、被相続人に対する介護の貢献度などを巡って、相続人である兄弟間で揉め事になることがあります。また、身内の不幸というナーバスな精神状態の時期に、遺産分割協議をするのは堪えるものです。ましてや財産が確定できない場合のは探す時間や手間がかかってしまいます。 財産を確定させてあげたうえで、なぜこのように分けたのか、なぜこの人に渡したかったのか、そうした思いを遺言書に丁寧に記すことで思いが伝わり、相続が争続でなくなる可能性が高まります。

遺言書があれば、法的に遺言の内容が優先されるため、相続人同士で争う必要もなくなります。

2.遺産分割協議の手間が省け、相続人の負担が軽減できる

遺言書がないと、例えば相続財産に不動産(家・土地)が含まれる場合、相続人の誰が相続するか、あるいは売却して現金化したお金をどう分配するかなど複雑な内容を相続人全員で相続方法を話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書がないと、不動産の処分や名義変更、銀行の解約手続きができないことが考えられます。
遺言書で遺産分割をしておけば、遺産分割協議は不要で相続人全員が予定を合わせて集まったり、時間をかけ分割方法で話し合う必要もなくなります。愛する家族の死後、悲しみの中で遺産分割協議を行うのは、残された相続人にとって大変な負担となります。その負担を、遺言書で軽減できるのであれば、作成する理由としては十分なのではないでしょうか。

3.長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産を譲ることができる

遺言書がない場合、法定相続人の間で相続が行われます。子の配偶者や内縁関係の妻・夫は法定相続人にはあたらず、相続を受けることができません。
そういった関係の人や特別お世話になった方にも遺産を贈るような遺言を残しておけば、遺贈とい形で財産を残すことができます。

遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に多く利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つになります。

自筆証書遺言

遺言内容が遺言者本人の意思に間違いないことを証明するため、遺言者が全文のほか日付や署名も含めすべて手書き(自筆)で書かなければなりません。誰かに代筆してもらったり、財産目録を除いてパソコン等で作成したものは有効な遺言書とは認められません。自筆証書遺言は遺言者一人で作成できる手軽さや費用が掛からないといったメリットがありますが、注意して作成ないと形式的な不備により無効となる恐れがあります。

また相続手続きの際に遺言書は家庭裁判所による検印が必要となります。

※2020年7月より自筆証書遺言を法務局で保管する制度が開始されました。

公正証書遺言

二人の証人の立会いのもと公証役場の公証人に作成してもらう遺言書です。公証人は法律の専門家なので形式的には安心できますが、手続きには不動産の登記簿謄本、戸籍謄本、印鑑証明書など多くの書類が必要になります。公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べ手間や費用が掛かりますが、要件不備で無効になったり紛失などの恐れはなくなります。

サービス内容

  1. 遺言内容について聴き取り お客様が遺言書に残したいご希望また自筆証書遺言か公正証書遺言か適しているかをヒアリングします。
  2. 通帳や財産内容の判るもの、不動産の固定資産税の納付書などご準備物をお知らせします。
  3. 相続人および財産調査 相続人の特定、相続財産の調査を行います。
  4. 遺言書の作成 お客様の希望を踏まえ遺言書文案を作成します。